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挑戦的研究の評価基準

科研費の挑戦的研究の研究課題の採択決定までの流れ

(1)審査区分として中区分を適用するほか、審査区分表とは別に、とりわけ学術的要請の高いと思われる領域を「特設審査領域」として必要に応じて時限設定します。

(2)審査委員全員が全ての研究課題について書面審査を行った上で、同一の審査委員が合議審査の場で応募研究課題について幅広い視点から議論により審査する「総合審査」を実施します。

(3)応募件数が多数の場合は、全審査委員で書面審査を実施するのに適切な課題数に絞り込
むために「事前の選考」(プレスクリーニング)を行います。

事前の選考(プレスクリーニング)および書面審査(1段階目)

各研究課題について挑戦的研究としての妥当性等の個別の評定要素を考慮した上で、4 段階による相対的な総合評点を付すこととします。

(1)挑戦的研究としての妥当性

  • これまでの学術の体系や方向を大きく変革、転換させる潜在性を有する研究課題であるか。また、(萌芽)において探索的性質の強い、あるいは芽生え期の研究計画の場合には、「挑戦的研究」としての可能性を有するか。
  • 本研究課題の遂行によって、将来的により広い学術、科学技術、産業、文化など、幅広い意味で社会に与えるインパクト・貢献の可能性が期待できるか。
※(開拓)の場合
・着想に至る背景と経緯が明確で、それによって得られた研究構想は合理的か。また、挑戦性の高い課題の設定であるか。
※(萌芽)の場合
・着想に至る背景と経緯が明確で、それによって得られた研究構想は合理的か。また、挑戦的な課題の設定であるか。

(2)研究目的及び研究計画の妥当性

  • 研究目的は明確であり、その研究目的を達成するため、研究計画は適切であるか。

(3)研究遂行能力の適切性

※(開拓)の場合
・これまでの研究活動やその結果から見て、研究計画に対する高い遂行能力を有していると判断できるか。
・研究計画の遂行の前提となる研究施設・設備・研究資料等、研究環境の準備状況は適切か。
※(萌芽)の場合
・これまでの研究活動やその結果から見て、研究計画に対する遂行能力を有していると判断できるか。

 

【事前の選考および書面審査】における総合評点

各研究課題について、上記(1)~(3)の評定要素に着目しつつ、挑戦的研究としての適切性(特設審査領域への応募研究課題については、加えて当該領域に合致しているか)も考慮し、総合的な判断の上*、別途示される評点分布に従って優先度の高い順に評点「4」から4段階評価を行い、総合評点を付します。

必ずしも(1)~(3)の評価だけでは決まらないということです。これは以前の規程には明言されていました。
評点区分 評点分布の目安
4 10%
3 10%
2 10%
1 70%
利害関係があるので判定できない
評点区分「4」を付した研究課題のうち、特に書面審査に残したい研究課題がある場合は、「審査優先課題」として 1 件を選定することができます。当該研究課題については他の審査委員の付した評点に関わらず書面審査に進めることができます。

書面審査(2段階目)

上記(1)~(3)の評定要素に着目しつつ、挑戦的研究としての適切性(特設審査領域への応募研究課題については、加えて当該領域に合致しているか)も考慮し、総合的な判断の上、下表右欄に基づき別途示される評点分布に従って4段階評価を行い、総合評点を付します。

評点区分 評定基準 評点分布の目安
S 最優先で採択すべき 採択予定件数に応じて調整
A 積極的に採択すべき 採択予定件数に応じて調整
B 採択してもよい 採択予定件数に応じて調整
C S~Bに入らないもの 採択予定件数に応じて調整
利害関係があるので判定できない
研究計画調書における「研究費の応募・受入等の状況」欄、「人権の保護及び法令等の遵守への対応」欄は、書面審査において付す総合評点には考慮しないこととしているため、それ以外の各欄等に基づいて総合評点を付してください。
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