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人権の保護及び法令等の遵守への対応(旧版)

学振や科研費には「人権の保護及び法令等の遵守への対応」の欄があります。ここは、しっかり書いたからといって申請書の評価が上がるわけではありませんが、書かないと減点の対象になってしまいます。申請書の評価は減点法になりがちですので、抑えるべきところは抑えておく必要があります。

 

書き方の例

申請研究は「XXXに関する法律」並びに「YYYを定める省令」および、「ZZZ」およびAAA大学の「BBB規程」を遵守しておこなわれる。使用するCCCはこれらの法律、規定などに定められた適切な設備において取り扱われる。
XXXを使用する実験は、「YYYに関する法律」および「ZZZ大学のAAA規程」に基づいて実施する。今回の研究内容は既に承認されている(承認番号BBB)ため、研究は円滑に実施できる。
XXXに関するインタビューを実施するが、氏名などの個人情報を削り匿名化した後に分析を行う。対象者には研究目的やデータの利用方法などについて研究者から十分に説明し、同意を得た上で研究を行う。個人情報を含む書類は、必要な年限保存した後、専門業者へ依頼し適切に処分を行う。
XXXを用いた研究については、YYY大学の倫理委員会で承認されたものであり(承認番号○○)、承認された内容に沿って適切に研究を実施する。

抑えておくべき法令・指針・規程など

古かったり、年、号が間違っています。古い記事ですので、修正はしません。書籍版に書かれているものはチェック済みです。詳しくはそちらをどうぞ。

人を対象とした医学系研究

・ ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 (平成 12 年法律第 146 号)

・ 特定胚の取扱いに関する指針(平成 21 年文部科学省告示第 83 号)

・ ヒトES細胞の樹立及び分配に関する指針(平成 22 年文部科学省告示第 86 号)

・ ヒトES細胞の使用に関する指針(平成 22 年文部科学省告示第 87 号)

・ ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(平成 25 年文部科学省・厚生労働省・経済産業省 告示第 1 号)

・ 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成 24 年厚生省令第 161 号)

・ 手術等で摘出されたヒト組織を用いた研究開発の在り方について(平成 10 年厚生科学審議会答申)

・ 疫学研究に関する倫理指針(平成 25 年文部科学省・厚生労働省告示第 1 号)

・ 遺伝子治療臨床研究に関する指針(平成 20 年文部科学省・厚生労働省告示第 2 号)

・ 臨床研究に関する倫理指針(平成 20 年厚生労働省告示第 415 号)

・ ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針

動物実験

・ 動物の愛護及び管理に関する法律

・動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(環境省告示)

・実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号)

・研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(H18文部科学省告示)

・厚生労 働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針

遺伝子組み換え実験

・ 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成 19 年法律第 8 号)

・研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令

アンケート・インタビュー

・ 各学会のガイドライン
・( 個人情報保護法に関しては、「学術研究の用に供する目的」なので、適用外)
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